こんにちは!東京・三軒茶屋の税理士の岩沢です。
コロナの感染が再拡大してきて、従業員がコロナにかかったり、在宅勤務に再び戻ったりなどで、
納税手続きに遅れが出てしまっている会社も少なくないと思います。
税金の納付が遅れてしまうと延滞税などの追加の税金がかかってしまうのが通常ですが、
ある条件を満たせば、追加の税金を一切払うことなく納税を後回しに出来ることをご存知でしょうか?
今回は、『災害による申告,納付等の期限延長申請書』の書き方と要件を解説します。
目次-Contents-
源泉税の延納の申請方法
『災害による申告,納付等の期限延長申請書』⇒【国税庁HP】 申請書類ダウンロードを所轄の税務署に提出します。
申請要件
「災害その他やむを得ない理由」があって納税手続きが出来ないこと
提出時期
「やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内」と規定されています。
7月10日が納税期限であっても、その日までに申請書を提出する必要はありません。
あくまでも、その「災害」が終わった日からすぐに提出すれば大丈夫です。
たとえば担当者がコロナに感染して7月10日期限の納税手続きに遅れが出てしまった場合、
7月31日に回復して出社を再開したとしましょう。
その場合、出社して手続きが出来るようになった7月31日からなるべく早めに、ということになります。
明確な期限はないのですが、1か月程度であれば大丈夫です(税務署に確認済)。
無税で延納できる要件
残念ながら、書類を提出すれば無条件で延納が無税で認められるわけではありません。
あくまでも、「災害その他やむを得ない理由」があって納税手続きが出来ないことです。
- 担当者がコロナに感染し、納税手続きが出来ない
- 在宅勤務を実施しているため、納税手続きに時間がかかっている
- コロナで会計事務所が閉鎖となり、申告書の作成が大幅に遅れた
一方、以下のような場合は延納申請しても認められません。
- コロナの影響で売上が大幅に減少している
- 業績が悪化し、資金繰りが非常に厳しい
- 将来に対する資金繰りが不安
納税期限後に提出する書類。不備があったら?
上述の通り、コロナにより納税手続きが遅れている場合は、
その申請書を本来の期限後に提出することになります。
ではもし、その申請内容に不備があったらどうなるのでしょうか?
申請の内容がコロナによる納税手続きの遅延ではなく、
単なる資金繰り都合などであった場合などです。
その場合は、普通に納税が遅れてしまったときと同じ税金がかかってしまいます。
不納付加算税と、延滞税ですね。
不納付加算税
源泉所得税を納付していないことに対する罰金的な税金です。
本来納付するべきだった税金額の10%がかかります。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は、5%の負担で済みます。
なお、以下の場合はこの不納付加算税が免除されます。
①納付の意思はきちんとある。わざと遅らせたわけではない。
②遅れたけど、期限から1か月以内に納付している。
③過去1年間、納付に遅れはない。
④不納付加算税が5,000円未満
延滞税
税金を期限内に払わないと、利息的な意味合いの『延滞税』がかかります。
納付期限が2か月までは税率は高くありませんが、それを超えると倍以上の利率になります。
▶納付期限から2か月以内 年利7.3% or 「特例基準割合(注1)+1%」の低い方。
具体的には以下のとおりです。
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:年2.5%
- 平成31年1月1日から令和2年12月31日まで:年2.6%
- 平成30年1月1日から平成30年12月31日まで:年2.6%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:年2.7%
▶納付期限から2か月超 年14.6%と「特例基準割合(注1)+7.3%」の低い方。
具体的には以下のとおりです。
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:年8.8%
- 平成31年1月1日から令和2年12月31日まで:年8.9%
- 平成30年1月1日から平成30年12月31日まで:年8.9%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:年9.0%
カードローンほどとは行かなくても、けっこう高利でビックリですよね。
なお、ウソや不正行為で脱税をした場合などを除いて、修正申告書等を提出していれば、延滞税は最長1年分で済みます。
申請が通るか分からないから、今から申請書出しておいてもいい?
ダメなようです。
あくまでも災害が終わった日から相当期間内(約1か月)の提出が求められています。
律儀に本来の申告期限内にその延納申請書を提出しても、何も効果はありません。
まとめ
今回は、追加の税金を一切払うことなく源泉税を後回しにする方法について解説しました。
書き方や事情によって、せっかく申請しても認められず、追加の税金がかかってしまうこともあります。
しっかり事前に確認して申請書類を提出するようにしましょう。
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税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、
誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、
最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、
追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
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