節税/Tax savings

法人成りの節税策②妻を役員にする/Method for Tax Savings in Japan②

(English below) 前回は、会社を設立することで税金を節約する方法を1つご紹介しました。 個人事業主は実際にかかった経費を計上できる一方、サラリーマンは決められた式にしたがって「概算」で経費が計算され、それが税金計算上考慮されます。 会社を設立した場合、その両方を経費として計上できるという大変有利な制度についてご案内しました。 今回も、会社を設立した場合に適用できる税金の節約方法を紹介したいと思います。 妻を役員にする 専業主婦の妻と一緒に事業をしている場合、会社の役員として妻に給料を支払うことは広く行われています。 書類の整理をしてもらったり電話番をお願いしたりと、比較的簡単なお手伝いである場合は、「給料を払うほどでもない」と思われるのか、または手続が面倒なのか、無給であることも少なくありません。 「給料を払ったところで、同じ家族なんだから結局同じ財布に入って意味ない」といった認識なのかもしれません。 しかし、妻を役員にして適正な給料を払うことで、会社の税金と夫個人の税金、さらには社会保険料を減らして手取り収入を増やすことができます。 具体的な金額でシミュレーションをしてみましょう。 ①所得税は「累進税率」 個人に係る税金として代表的な所得税は、所得が増えるにつれて税率も上がっていく「累進税率」が適用されます。 稼げば稼ぐほど税金が取られるのです。 例えば夫だけで800万円の年収がある場合は課税所得は412万円になるため20%の税率が適用され、税金と社会保険料の総額は約151万円となります(下図)。 ここで妻に給料を払い、その分を夫の給料から引いた場合を考えてみましょう。 妻の役員報酬をいくらに設定すべきか判断するときは、過去にお伝えした税金・社会保障の「壁」を考慮する必要があります。 この中で最も注意すべき壁はやはり130万円の社会保険の壁でしょう。これを超えてしまうと、妻自身も会社の社会保険に加入しなければならず、給与額面のおよそ3割が保険料として徴収されてしまうためです。 そのため、今回は妻の年収を130万円として計算したいと思います。 そうすると、いわゆる103万円の壁は超えてしまうため、妻自身の所得税は発生してしまうものの、金額は小さいので夫婦にかかる税金と社会保険料の総額は約116万円となります(下図)。 いかがでしょう。これだけで35万円もの税金・社会保険料が減るのです。 お伝えした通り、日本では稼げば稼ぐほど税率が高くなっていくので、収入を複数人で分散することでトータルでの税金負担を減らすことができます。これを「所得分散効果」と呼びます。 ②妻への役員報酬は会社の経費に計上できる 妻への役員報酬は基本的に会社の経費に計上することができるので、その分法人税を減らすことができます。 一方、個人事業主の場合は事前の申請がない限り妻への給料を経費に計上することはできません。 ③配偶者控除とのダブル適用ができる 個人事業主でも、事前の申請があれば妻への給料を経費に計上することができることを②で紹介しました。 しかし、その場合は38万円の配偶者控除が使えなくなってしまうので、節税効果はあまり大きくありません。 その点、会社を設立して妻に役員報酬を支給する場合は、150万円の壁を超えない限り配偶者控除を使うことができるのです。 注意 このように実際に現金を支出することなく税金を減らすことができる妻への役員報酬の支給。 しかし、注意しなければならないことがあります。それは、「勤務実態があるか」ということです。 まったく、あるいはほとんど仕事をしていないのに役員報酬を1,000万円も支払っていると、税務調査が来たときに「否認」される可能税が高いです。 その場合、妻への役員報酬は会社の経費として認められず、法人税等を追加で払う必要が出てきます。 一方で所得税や住民税は年収1,000万円ベースのまま課税されるので、まさにダブルパンチといえます。 「月に〇日働いていたら月給いくらまでの役員報酬ならOK!」というような明確な基準はないのですが、週1~2日ほどのお手伝いの場合、月10万円程度であれば問題ないでしょう。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~…

節税/Tax savings

Method for Tax Savings①

(English below) 法人成り(個人事業主が会社を設立すること)にはさまざまな節税メリットがあり、その中の一つに給与所得控除と法人の経費の二重取りをできるというものがあります。 これは事業を行ううえで必要な経費(役員報酬も含みます)を法人で計上した上で、個人としては受け取った役員報酬から給与所得控除も差し引くことで、トータルで所得を圧縮することができる合法的な節税方法です。 今回は、その点について説明したいと思います。 まず、個人事業主の税金の算出方法を簡単に紹介します。 【所得(売上ー経費)×税率】 ごく単純化して説明すると、1年間の売上から事業にかかった経費を差し引いて所得を算出し、その所得に税率をかけることで税額が求められます。 ちなみにこの税率は「超過累進税率」といい、所得が多くなるほど税率も高くなるしくみとなっています。所得が4,000万円を超えると、最高税率の45%で課税されます。 給与所得控除とは? 法人成りの節税効果を考えるうえで重要なのが給与所得控除です。 この給与所得は役員やサラリーマンとして給料をもらう方に関係するものです。給料に関する所得税を計算する際に、受け取った給料から一定額の必要経費を引くことが認められており、これが「給与所得控除」と呼ばれるものです。 これは、スーツや文具、書籍など業務に必要であるにもかかわらず、会社から支給されず自己負担しているものも少なからずあることを考慮し、サラリーマンが自己負担している経費を税金計算するうえで差し引きましょうという趣旨で存在する制度です。 前述の通り、個人事業主は実際にかかった経費を差し引ける一方、会社役員やサラリーマンの方は概算で計上した給与所得控除が適用されます。 …給与所得控除も必要経費もどちらも使えれば税金が安くなるのに、と思いますよね? 実は、この給与所得控除と必要経費の二重取りを合法的に実現することを可能とするのが法人設立なのです。 シンプルに考えるため、法人の利益と役員給与を同額に設定し、売上から経費を差し引いたの残額の利益の全部を社長(事業主)に支給したとしましょう。 法人の所得と個人の利益(所得)の算式は次のようになります。 ①売上高ー経費=法人の利益(個人事業主でいう所得) まず、上の式で法人は消耗品費や交際費といった必要経費を利用することができています。上記に法人の利益とありますが、これと役員給与を同額として支給したと仮定します。役員給与は消耗品や交際費と同様に法人の損金となりますから、法人の利益はゼロとなり、法人にかかる税金は最低限の金額で済むことになります。 ②売上高ー(経費+役員給与)=利益0円→法人に係る税金は最低水準(通常は住民税均等割額の7万円) そして、もらった役員報酬はどうでしょう。 ③役員給与-給与所得控除=法人成りした場合の個人所得 このように、法人成りした場合は給与所得控除を利用することができます。 法人成りをすることで、法人の事業で必要な経費を法人の損金(必要経費)として使える上に、給与所得控除も使えるわけです。 一方、個人事業主の場合には、給与所得控除が使えません。このため、①の式にあるように、必要経費のみを控除した段階が個人の所得となって、そこから所得税の税金が計算されます。 このように、必要経費と給与所得控除の二重取りをすることができ、税金を節約することが可能になるのです。 ここで、①個人事業主として所得税を計算した場合と、②法人を設立して所得税を計算した場合の2通りについて、具体的な数値で比べてみましょう。 【計算の前提】 ・売上:1,000万円 ・経費: 200万円 ①個人事業主として所得税を計算した場合 個人所得:800万円(売上1,000万円ー経費200万円) 個人税額:800万円×23%ー636,000円=1,204,000円 ②法人を設立して所得税を計算した場合 法人所得:0円(売上1,000万円ー経費200万円ー役員報酬800万円) 法人税額:法人住民税均等割額の7万円のみ 個人所得:600万円(給与800万円ー※給与所得控除200万円) ※給与所得控除:給与800万円×10%+1,200,000円=200万円 個人税額:600万円×20%ー427,500円=772,500円 合計税額:70,000円+772,500円=842,500円 このように法人を設立して役員報酬という形で受け取ることにすれば、給与所得控除のしくみを利用して税金の額を減らすことができます。上の例では実に361,500円もの節税となりました。個人事業主の方は、ぜひ検討してみてください。弊事務所にて簡単にシミュレーションすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。…

Tax

How much should your wife earn?

(English below) 「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありますでしょうか? 実はこの「103万円の壁」は2つあり(正確には2つあった)、今年から「150万円の壁」に変わるのはそのうち1つだけであること、実はこの壁よりも「130万円の壁」のほうが超えた場合の負担が大きくなること、これらのほかに「100万円の壁」もあることなど、何かとややこしい税金・社会保障のしくみ。今回は、税金・社会保障の「壁」について紹介します。 ※以下、夫婦ともに会社員もしくはパートとして働いていることを前提としています。自営業の場合はまた異なりますのでご了承ください。 ①150万円の壁―配偶者控除 基本的に働く人は皆、所得税や住民税を払う義務があります。これらの税金は年間の所得をもとに算出されますが、養うべき家族がいる人や医療費がかさんだ人など、それぞれの事情に合わせて税金の負担を軽くしてくれる仕組みがあります。その仕組みの1つで、特にパートとして働く主婦に関係するのが「配偶者控除」です。この配偶者控除の対象となるボーダーラインが、いわゆる「◯◯万円の壁」というものです。 最近は夫婦共働きの家庭が一般的になりつつありますが、これまで日本の家庭の多くは、夫が稼ぎに出て妻は家事という分担をしてきました。こうした伝統的な家庭では、夫の稼ぎだけで生活していく必要があるため、税金の軽減策がとられてきました。それが「配偶者控除」というものです。具体的には、妻の年収が103万円以下であれば夫の所得から38万円を引いて税額計算できるという減税措置です。税率が20%の一般的なサラリーマンの場合、単純計算で7万6千円の税金が減ることになります。これが多くの奥様方が気にかけてきた「103万円の壁」ですが、平成30年から「150万円の壁」になることが決まりました。 ②103万円の壁―自分の所得税の発生 今年から「103万円の壁」が「150万円の壁」に変わることはわかりました。では、これまで103万円以上稼がないように気を付けてきたけど、今年からは150万円まで稼いでも大丈夫なんですね?という声が聞こえてきそうですが、答えは「おすすめしない」です。実はこの「103万円の壁」、配偶者控除だけではなく、もう1つあるんです。それは「妻自身の所得税が発生するかどうかの壁」です。つまりこれまで、妻の年収が103万円を超えると夫の税金が減る配偶者控除が使えなくなるだけでなく、妻も自分の所得税を払う必要が出てきていました。注意が必要なのは、壁が150万円に上がるのは配偶者控除の壁だけであるという点です。妻自身の所得税の壁は今まで通り103万円のままなので、たとえば120万円稼いだ場合は夫のほうの税金は減るものの、妻の税金は発生します。 ③201万円の壁―配偶者特別控除 実は「150万円の壁(従来は103万円の壁)」を超えてしまっても、さほど大きな負担がかかるわけではありません。それは、この「配偶者特別控除」があるからです。これは、年収が150万円を超えた場合、いきなり38万円の配偶者控除が使えなくなってしまうと、160万円稼ぐと150万円稼いだ場合の手取り額を下回ってしまう逆転現象を回避するため導入されました。年収が150万円を超えても、201万円になるまでは、年収に応じて3万円~38万円の控除が受けられます。 ④100万円の壁―住民税 年収が100万円を超えると、妻自身の住民税の納税義務が発生します。 ⑤1120万円の壁―最も多く配偶者控除を受けられる夫の年収 これまでは妻の年収が103万円以下であれば、夫がいくら稼いでいようと配偶者控除が適用され、夫の所得税が軽くなっていました。しかし、平成30年からは夫が高収入の場合、この配偶者控除・配偶者特別控除が段階的に減っていくことになりました。増税です。夫の年収が1120万円以下の場合は配偶者控除を満額(38万円)受けることができます。 ⑥1170万円の壁―配偶者控除が26万円 夫の年収が1120万円を超えて1170万円以下の場合、配偶者控除が26万円に減ります。 ⑦1220万円の壁―配偶者控除が13万円 夫の年収が1170万円を超えて1220万円以下の場合、配偶者控除が13万円に減り、1220万円超となると配偶者控除は適用されません。 ⑧130万円の壁―勤労学生控除 ②でも紹介した通り、基本的に年収が103万円を超えると自分の所得税を納める必要が出てきます。しかし、学生の場合はこの金額が130万円まで引き上げられます。年収130万円まで働いても、「自分の」所得税は発生しません。しかし、103万円以下であれば親は配偶者控除と同じように「扶養控除」として38万円(19歳以上23歳未満の場合は63万円!)の所得控除を受けられるので、安易に130万円ギリギリまで稼いでしまうと学生自身の手取りは増えるものの、親は増税となってしまいます。事前によく相談しておきましょう(笑) ⑨130万円の壁―社会保険の扶養 これまでは税金の話でしたが、ここからは最も負担の重い社会保険料の壁についての紹介です。妻の収入が130万円以下の場合、夫が加入する社会保険の扶養に入ることにより、保険料を負担せずして保険の恩恵を受けることができます。しかし、妻の年収が130万円を超えた場合、夫が加入する社会保険の扶養家族から外れる扱いになります。そのため、妻本人が社会保険料を負担しなければならなくなります。これが「130万の壁」です。税金は収入から経費を差し引いた利益に課税されるのに対し、社会保険料は収入の額面に課税される点、料率が約30%(半額は会社負担ですが)である点で非常に重い負担といえます。「女性の社会進出の促進」と銘打って103万円の壁が150万円に引き上げられましたが、結局一番重い社会保険の「130万円の壁」はそのままなので、あまり実効性は高くないように思います。150万円に引き上げられたからといって、安易にそこまで働くと思わぬ負担増となってしまう可能性があります。 ⑩106万円の壁―大企業で働く場合の社会保険の壁 平成28年10月から新たにできたもので、妻が以下の要件全てに当てはまる場合、社会保険の「130万円の壁」が106万円に引き下げられます。 1. 労働時間が週20時間以上 2. 1ヵ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3. 勤務期間が1年以上見込み 4. 勤務先が従業員501人以上の企業 5. 学生は対象外 いかがでしたでしょうか。上記の他にも、シングルマザーや70歳以上の配偶者控除・扶養控除なども、収入の「壁」があります。税金だけでなく、社会保険もからみあっているので非常に複雑です。事前によく検討し、「額面」でなく「手取り」を増やすように計画しましょう。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~…

Tax

確定申告を忘れたときの罰金/Additional tax for failure to file a tax return

確定申告期限である3月15日が近づいてきました。個人事業主の方や、サラリーマンでも副業や仮想通貨などで年間20万円以上稼いだ方は、基本的に確定申告をする必要があります。 しかし、お役所がご丁寧に「確定申告して下さい」と教えてくれるわけではありません。もし期限までに支払うのを忘れてしまった場合は、「加算税」や「延滞税」などの追加の税金がかかってしまいます。 今回は、確定申告を忘れてしまった場合に追加で徴収される税金について紹介します。 【加算税】 加算税とは、適切に税金の申告が出来ていなかった場合や、給料支払時などに源泉徴収義務を怠ってしまった場合に課せられる罰金のようなものです。以下の4種類があります。 ①過少申告加算税 確定申告は期限内に済ませたものの、申告額が本来納めるべきであった金額より少なく、新たに納めることとなった税金が発生した場合に課税されます。この場合、基本的に追加本税の10%が課税されますが、この金額が当初の申告納税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、15%で課税されます。なお、自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。 ②無申告加算税 確定申告書を申告期限までに提出せず、加えて納付すべき税金があった場合に課税されます。納付すべき税金のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課税されます。しかし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。 ③不納付加算税 源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わなかった場合に、納付すべき税金の10%が課税されます。しかし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合には5%に軽減されます。 ④重加算税 仮装や事実の隠ぺいにより申告、または申告を怠った場合には、上記の加算税に代わり、より重い課税となります。 過少申告加算税:追加本税の35% 無申告加算税 :納付すべき税金の40% 不納付加算税 :納付すべき税金の35% 【延滞税】 延滞税は、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される利息のようなものです。期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも発生します。延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されますが、本税が1万円に満たない場合には発生しません。 ・納付期限の翌日から2カ月以内の分 基本的に年率2.6%(納税期限の翌日から完納または2カ月を経過する日数/365) ・納付期限の翌日から2カ月を超える期間の分 基本的に年率8.9%(納税期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日から完納の日/365) まとめ 確定申告や納税が遅れてしまった場合は上記のように様々なペナルティが課されてしまうので、遅れないように気を付けましょう。「副業だからバレないだろう」と安易に考えないでください。ほぼ確実にバレます。本稿執筆時点で申告期限まで1週間ですが、まだ間に合います。お任せ頂ける場合は迅速に対応致しますので、宜しければお問い合わせください。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~  The deadline for the tax return is approaching. It’s March 15. Those who…

Tax

社会保険料・税金/Insurance premiums & Taxes in Japan

(English below) 会社からお給料をもらっている方は、会社が税金や社会保険料の計算をしたあとの残額を手取り額として受け取っているため、自分が税金・社会保険料をいくら負担しているのか、よく理解出来ていない方も少なくないと思います。今回は、サラリーマン・個人事業主の方がどのぐらいの税金・社会保険料を負担しているのか、簡潔に紹介したいと思います。 【サラリーマンの場合】 健康保険料  「標準報酬月額」の約9.9%を健康保険料として、会社と半額ずつ負担します。この標準報酬月額は、給与額面に交通費を加算した額とほぼ同じです。 介護保険料  40~64歳の被保険者の場合、「標準報酬月額」の1.65%を会社と半額ずつ負担します。 厚生年金保険料  「標準報酬月額」の約18.3%を会社と半額ずつ負担します。この標準報酬月額は健康保険料と同様、給与額面に交通費を加算した額とほぼ同じです。所得税や住民税は仕事上の経費や扶養控除額等を控除したあとの「課税所得」に対して課税されるのとは対照的に、非常に重い負担といえます。  ①~③を合わせて「社会保険料」といい、実に給与額面の約30%もの負担となっています。これは平成15年の約23%、平成20年の約25%、平成25年の約28%と右肩上がりとなっており、購入したモノ・サービスの金額に対し課税される消費税(5%→8%→10%)とは、負担額・負担増加率共に比べものになりません。 雇用保険料  月々の給与額面や交通費、各種手当の合計額の0.9%を負担します(このうち会社が0.6%を負担し、残額が個人負担として給与から天引きされます)。なお、保険料率は業種により異なる場合があります。 所得税  給与額面とほぼ同額に対し負担が課せられる上記の保険料とは異なり、所得税は給与額面から給与所得控除(仕事上の経費を簡便的に求めたもの。一般的には給与額面の約2~3割です)を控除し、さらに配偶者を扶養しているなどの生活状況を考慮した「所得控除」を控除します。こうして算出された額を「課税所得」といい、その額が大きくなるにつれて税率が高くなる「超過累進税率」が適用されます。税率は5%から始まり、課税所得が4千万円を超える場合は最高税率である45%で課税されます。 住民税  計算方法は所得税とほぼ同様ですが、所得税は所得に応じて税率が変わる超過累進税率が適用されるところ、住民税の場合は一律10%が適用されます。また、住民税は所得に基づいて算出される上記の「所得割」だけでなく、均一に負担する必要がある「均等割」があります。均等割は住んでいる自治体によって変わりますが、4~5千円というところが多いようです。 【個人事業主の場合】 会社を設立したり、常時使用する労働者が5人以上いる場合は、原則として健康保険・厚生年金保険に加入する必要がありますが、ここではそれ以外のケース、つまり会社を設立せず、かつ常時使用する労働者が5人未満の場合における負担を紹介します。 国民健康保険料  前年1~12月の収入から仕入額や最低限の経費を差し引いた「所得」に対して約9.4%を負担します。さらに、被保険者が40~64歳の場合は約1.5%の「介護分」が課されます。このようにして算出した「所得割額」のほかに、国民健康保険に加入する家族の人数に対して約5万円(40~64歳の家族については別途約1万5千円)の「均等割額」を支払う必要があります。主にサラリーマンが加入する健康保険では、この保険料は会社が半額を負担してくれますが、個人事業主が加入するこの国民健康保険では、本人が全額を負担しなければなりません。 国民年金保険料  月々の給与と交通費等をもとに決定される「標準報酬月額」に応じて保険料が変動する厚生年金保険とは異なり、国民年金保険は毎月定額の負担となります。住んでいる自治体によって変わりますが、20~59歳の家族の人数に対して一人あたり約1万6千円ほどの負担となります。 所得税  1~12月の収入から収入を得るためにかかった必要経費を控除し、さらに配偶者控除等の所得控除額を減額します。こうして算出された「課税所得」に、所得に応じた税率をかけて納税額を求めます。このときの税率はサラリーマンの場合と同様、超過累進税率となっています。 住民税  計算方法は所得税とほぼ同様ですが、所得税は所得に応じて税率が変わる超過累進税率が適用されるところ、住民税の場合は一律10%が適用されます。また、住民税は所得に基づいて算出された上記の「所得割」だけでなく、均一に負担する必要がある「均等割」があります。均等割は住んでいる自治体によって変わりますが、4~5千円というところが多いようです。 個人事業税  収入から収入を得るためにかかった必要経費を控除した金額が290万円を超える場合、超えた金額の5%が個人事業税として課税されます。 いかがでしたでしょうか。岩沢将志 公認会計士・税理士事務所では、個人事業主・中小企業様の様々なご要望にお応えしています。記帳代行や給与計算代行のご依頼以外にも、「無駄な税金を減らしたい」、「自社の経理を効率化したい」、「事業を軌道に乗せたい」等お考えの方は是非ご連絡下さい。今回ご紹介した各種保険料や税金の節約方法などもご提案致します。 ⇒ご連絡はこちらから Health insurance fee, pension fee and some taxes are basically withheld from your salary. This is a main reason why some people are…

Tax

住民税/Inhabitant tax in Japan

(English below) 前回は、所得税の計算方法について大まかに紹介致しました。今回は、所得税と同じように毎月の給与から天引きされている住民税について紹介したいと思います。 住民税は、前の年に儲かったお金に対してかかります。儲かったお金は、基本的には売上から経費を差し引いて算出します。個人事業主やフリーランサーの経費は事業をするうえで実際にかかった金額ですが、サラリーマンの場合は概算で経費が算出されることになります(給与所得控除)。ここで算出した金額を「事業所得」や「給与所得」等といいます。 収入 - 経費 = 事業(給与)所得 この事業所得・給与所得等から扶養控除や医療費控除などの「所得控除」を差引き、「課税所得」が求められます。所得控除は全体的に所得税を計算する際と同様ですが、配偶者控除や扶養控除などの「人的控除」と呼ばれるものについては、若干の金額の相違があります。 事業所得 - 所得控除 = 課税所得 この「課税所得」に税率をかけたものが納税額となります。所得税の場合の税率は、課税所得が多くなるにつれて高くなる「累進税率」が適用されますが、住民税の場合は課税所得に関わらず、10%で一定です。 課税所得 × 税率(10%) = 住民税額 このようにして求められた税額を「所得割」と呼びます。住民税の場合はさらに「均等割」と呼ばれる住民税を納めます。これは自治体によって変わりますが、約5,000円の負担となることが多いです。 確定申告・年末調整を通してこのように住民税額が算出されたのち、月々の給与から天引きされ、会社が納付していくことになります。個人事業主の場合は、5月頃に送付されてくる納付書により、自分で直接納税することになります。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~ How is the inhabitant tax calculated? Individual inhabitant tax is deducted from your salary if you are employed by a company. Under this situation, you might…

サービス/Service Tax

個人所得税/Individual income tax in Japan

(English below) 自分が払うべき所得税がどのように決まるのか把握出来ていない方も少なくないと思います。これは、サラリーマンが受け取る給料からはすでに所得税が控除されているため、あまり意識が向かないことによると考えられます。しかし、多くの方にとって所得税は消費税よりも負担の重い税金であるため、最低限の知識は持っておきたいものです。このページでは、所得税の算定方法を大まかに紹介します。 所得税は、その年に儲かったお金に対してかかります。儲かったお金は、基本的には売上から経費を差し引いて算出します。個人事業主やフリーランサーの経費は事業をするうえで実際にかかった金額ですが、サラリーマンの場合は概算で経費が算出されることになります(給与所得控除)。ここで算出した金額を「事業所得」や「給与所得」等といいます。 収入 - 経費 = 事業(給与)所得 この事業所得・給与所得等から扶養控除や医療費控除などの「所得控除」を差引き、「課税所得」が求められます。 事業所得 - 所得控除 = 課税所得 この「課税所得」に税率をかけたものが納税額となります。 課税所得 × 税率 = 所得税額 そしてこの納税額からさらに控除できるのが「税額控除」です。主だったものは住宅ローン控除が挙げられます。 所得税額 - 税額控除 = 申告納税額 こうして求められた最終的な金額を「申告納税額」といい、確定申告期限の3月15日までに税務署に納付します。なお、サラリーマンの場合は基本的に確定申告は必要ありません。これは、会社が「年末調整」の手続で代わりに申告してくれているからです。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~ How is the income tax calculated? Individual income taxes are deducted from your salary if you are employed by a company. Under this situation, you…