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How much should your wife earn?

(English below) 「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありますでしょうか? 実はこの「103万円の壁」は2つあり(正確には2つあった)、今年から「150万円の壁」に変わるのはそのうち1つだけであること、実はこの壁よりも「130万円の壁」のほうが超えた場合の負担が大きくなること、これらのほかに「100万円の壁」もあることなど、何かとややこしい税金・社会保障のしくみ。今回は、税金・社会保障の「壁」について紹介します。 ※以下、夫婦ともに会社員もしくはパートとして働いていることを前提としています。自営業の場合はまた異なりますのでご了承ください。 ①150万円の壁―配偶者控除 基本的に働く人は皆、所得税や住民税を払う義務があります。これらの税金は年間の所得をもとに算出されますが、養うべき家族がいる人や医療費がかさんだ人など、それぞれの事情に合わせて税金の負担を軽くしてくれる仕組みがあります。その仕組みの1つで、特にパートとして働く主婦に関係するのが「配偶者控除」です。この配偶者控除の対象となるボーダーラインが、いわゆる「◯◯万円の壁」というものです。 最近は夫婦共働きの家庭が一般的になりつつありますが、これまで日本の家庭の多くは、夫が稼ぎに出て妻は家事という分担をしてきました。こうした伝統的な家庭では、夫の稼ぎだけで生活していく必要があるため、税金の軽減策がとられてきました。それが「配偶者控除」というものです。具体的には、妻の年収が103万円以下であれば夫の所得から38万円を引いて税額計算できるという減税措置です。税率が20%の一般的なサラリーマンの場合、単純計算で7万6千円の税金が減ることになります。これが多くの奥様方が気にかけてきた「103万円の壁」ですが、平成30年から「150万円の壁」になることが決まりました。 ②103万円の壁―自分の所得税の発生 今年から「103万円の壁」が「150万円の壁」に変わることはわかりました。では、これまで103万円以上稼がないように気を付けてきたけど、今年からは150万円まで稼いでも大丈夫なんですね?という声が聞こえてきそうですが、答えは「おすすめしない」です。実はこの「103万円の壁」、配偶者控除だけではなく、もう1つあるんです。それは「妻自身の所得税が発生するかどうかの壁」です。つまりこれまで、妻の年収が103万円を超えると夫の税金が減る配偶者控除が使えなくなるだけでなく、妻も自分の所得税を払う必要が出てきていました。注意が必要なのは、壁が150万円に上がるのは配偶者控除の壁だけであるという点です。妻自身の所得税の壁は今まで通り103万円のままなので、たとえば120万円稼いだ場合は夫のほうの税金は減るものの、妻の税金は発生します。 ③201万円の壁―配偶者特別控除 実は「150万円の壁(従来は103万円の壁)」を超えてしまっても、さほど大きな負担がかかるわけではありません。それは、この「配偶者特別控除」があるからです。これは、年収が150万円を超えた場合、いきなり38万円の配偶者控除が使えなくなってしまうと、160万円稼ぐと150万円稼いだ場合の手取り額を下回ってしまう逆転現象を回避するため導入されました。年収が150万円を超えても、201万円になるまでは、年収に応じて3万円~38万円の控除が受けられます。 ④100万円の壁―住民税 年収が100万円を超えると、妻自身の住民税の納税義務が発生します。 ⑤1120万円の壁―最も多く配偶者控除を受けられる夫の年収 これまでは妻の年収が103万円以下であれば、夫がいくら稼いでいようと配偶者控除が適用され、夫の所得税が軽くなっていました。しかし、平成30年からは夫が高収入の場合、この配偶者控除・配偶者特別控除が段階的に減っていくことになりました。増税です。夫の年収が1120万円以下の場合は配偶者控除を満額(38万円)受けることができます。 ⑥1170万円の壁―配偶者控除が26万円 夫の年収が1120万円を超えて1170万円以下の場合、配偶者控除が26万円に減ります。 ⑦1220万円の壁―配偶者控除が13万円 夫の年収が1170万円を超えて1220万円以下の場合、配偶者控除が13万円に減り、1220万円超となると配偶者控除は適用されません。 ⑧130万円の壁―勤労学生控除 ②でも紹介した通り、基本的に年収が103万円を超えると自分の所得税を納める必要が出てきます。しかし、学生の場合はこの金額が130万円まで引き上げられます。年収130万円まで働いても、「自分の」所得税は発生しません。しかし、103万円以下であれば親は配偶者控除と同じように「扶養控除」として38万円(19歳以上23歳未満の場合は63万円!)の所得控除を受けられるので、安易に130万円ギリギリまで稼いでしまうと学生自身の手取りは増えるものの、親は増税となってしまいます。事前によく相談しておきましょう(笑) ⑨130万円の壁―社会保険の扶養 これまでは税金の話でしたが、ここからは最も負担の重い社会保険料の壁についての紹介です。妻の収入が130万円以下の場合、夫が加入する社会保険の扶養に入ることにより、保険料を負担せずして保険の恩恵を受けることができます。しかし、妻の年収が130万円を超えた場合、夫が加入する社会保険の扶養家族から外れる扱いになります。そのため、妻本人が社会保険料を負担しなければならなくなります。これが「130万の壁」です。税金は収入から経費を差し引いた利益に課税されるのに対し、社会保険料は収入の額面に課税される点、料率が約30%(半額は会社負担ですが)である点で非常に重い負担といえます。「女性の社会進出の促進」と銘打って103万円の壁が150万円に引き上げられましたが、結局一番重い社会保険の「130万円の壁」はそのままなので、あまり実効性は高くないように思います。150万円に引き上げられたからといって、安易にそこまで働くと思わぬ負担増となってしまう可能性があります。 ⑩106万円の壁―大企業で働く場合の社会保険の壁 平成28年10月から新たにできたもので、妻が以下の要件全てに当てはまる場合、社会保険の「130万円の壁」が106万円に引き下げられます。 1. 労働時間が週20時間以上 2. 1ヵ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3. 勤務期間が1年以上見込み 4. 勤務先が従業員501人以上の企業 5. 学生は対象外 いかがでしたでしょうか。上記の他にも、シングルマザーや70歳以上の配偶者控除・扶養控除なども、収入の「壁」があります。税金だけでなく、社会保険もからみあっているので非常に複雑です。事前によく検討し、「額面」でなく「手取り」を増やすように計画しましょう。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~…

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確定申告を忘れたときの罰金/Additional tax for failure to file a tax return

確定申告期限である3月15日が近づいてきました。個人事業主の方や、サラリーマンでも副業や仮想通貨などで年間20万円以上稼いだ方は、基本的に確定申告をする必要があります。 しかし、お役所がご丁寧に「確定申告して下さい」と教えてくれるわけではありません。もし期限までに支払うのを忘れてしまった場合は、「加算税」や「延滞税」などの追加の税金がかかってしまいます。 今回は、確定申告を忘れてしまった場合に追加で徴収される税金について紹介します。 【加算税】 加算税とは、適切に税金の申告が出来ていなかった場合や、給料支払時などに源泉徴収義務を怠ってしまった場合に課せられる罰金のようなものです。以下の4種類があります。 ①過少申告加算税 確定申告は期限内に済ませたものの、申告額が本来納めるべきであった金額より少なく、新たに納めることとなった税金が発生した場合に課税されます。この場合、基本的に追加本税の10%が課税されますが、この金額が当初の申告納税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、15%で課税されます。なお、自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。 ②無申告加算税 確定申告書を申告期限までに提出せず、加えて納付すべき税金があった場合に課税されます。納付すべき税金のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課税されます。しかし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。 ③不納付加算税 源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わなかった場合に、納付すべき税金の10%が課税されます。しかし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合には5%に軽減されます。 ④重加算税 仮装や事実の隠ぺいにより申告、または申告を怠った場合には、上記の加算税に代わり、より重い課税となります。 過少申告加算税:追加本税の35% 無申告加算税 :納付すべき税金の40% 不納付加算税 :納付すべき税金の35% 【延滞税】 延滞税は、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される利息のようなものです。期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも発生します。延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されますが、本税が1万円に満たない場合には発生しません。 ・納付期限の翌日から2カ月以内の分 基本的に年率2.6%(納税期限の翌日から完納または2カ月を経過する日数/365) ・納付期限の翌日から2カ月を超える期間の分 基本的に年率8.9%(納税期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日から完納の日/365) まとめ 確定申告や納税が遅れてしまった場合は上記のように様々なペナルティが課されてしまうので、遅れないように気を付けましょう。「副業だからバレないだろう」と安易に考えないでください。ほぼ確実にバレます。本稿執筆時点で申告期限まで1週間ですが、まだ間に合います。お任せ頂ける場合は迅速に対応致しますので、宜しければお問い合わせください。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~  The deadline for the tax return is approaching. It’s March 15. Those who…