CATEGORY Tax

Tax

社会保険料・税金/Insurance premiums & Taxes in Japan

(English below) 会社からお給料をもらっている方は、会社が税金や社会保険料の計算をしたあとの残額を手取り額として受け取っているため、自分が税金・社会保険料をいくら負担しているのか、よく理解出来ていない方も少なくないと思います。今回は、サラリーマン・個人事業主の方がどのぐらいの税金・社会保険料を負担しているのか、簡潔に紹介したいと思います。 【サラリーマンの場合】 健康保険料  「標準報酬月額」の約9.9%を健康保険料として、会社と半額ずつ負担します。この標準報酬月額は、給与額面に交通費を加算した額とほぼ同じです。 介護保険料  40~64歳の被保険者の場合、「標準報酬月額」の1.65%を会社と半額ずつ負担します。 厚生年金保険料  「標準報酬月額」の約18.3%を会社と半額ずつ負担します。この標準報酬月額は健康保険料と同様、給与額面に交通費を加算した額とほぼ同じです。所得税や住民税は仕事上の経費や扶養控除額等を控除したあとの「課税所得」に対して課税されるのとは対照的に、非常に重い負担といえます。  ①~③を合わせて「社会保険料」といい、実に給与額面の約30%もの負担となっています。これは平成15年の約23%、平成20年の約25%、平成25年の約28%と右肩上がりとなっており、購入したモノ・サービスの金額に対し課税される消費税(5%→8%→10%)とは、負担額・負担増加率共に比べものになりません。 雇用保険料  月々の給与額面や交通費、各種手当の合計額の0.9%を負担します(このうち会社が0.6%を負担し、残額が個人負担として給与から天引きされます)。なお、保険料率は業種により異なる場合があります。 所得税  給与額面とほぼ同額に対し負担が課せられる上記の保険料とは異なり、所得税は給与額面から給与所得控除(仕事上の経費を簡便的に求めたもの。一般的には給与額面の約2~3割です)を控除し、さらに配偶者を扶養しているなどの生活状況を考慮した「所得控除」を控除します。こうして算出された額を「課税所得」といい、その額が大きくなるにつれて税率が高くなる「超過累進税率」が適用されます。税率は5%から始まり、課税所得が4千万円を超える場合は最高税率である45%で課税されます。 住民税  計算方法は所得税とほぼ同様ですが、所得税は所得に応じて税率が変わる超過累進税率が適用されるところ、住民税の場合は一律10%が適用されます。また、住民税は所得に基づいて算出される上記の「所得割」だけでなく、均一に負担する必要がある「均等割」があります。均等割は住んでいる自治体によって変わりますが、4~5千円というところが多いようです。 【個人事業主の場合】 会社を設立したり、常時使用する労働者が5人以上いる場合は、原則として健康保険・厚生年金保険に加入する必要がありますが、ここではそれ以外のケース、つまり会社を設立せず、かつ常時使用する労働者が5人未満の場合における負担を紹介します。 国民健康保険料  前年1~12月の収入から仕入額や最低限の経費を差し引いた「所得」に対して約9.4%を負担します。さらに、被保険者が40~64歳の場合は約1.5%の「介護分」が課されます。このようにして算出した「所得割額」のほかに、国民健康保険に加入する家族の人数に対して約5万円(40~64歳の家族については別途約1万5千円)の「均等割額」を支払う必要があります。主にサラリーマンが加入する健康保険では、この保険料は会社が半額を負担してくれますが、個人事業主が加入するこの国民健康保険では、本人が全額を負担しなければなりません。 国民年金保険料  月々の給与と交通費等をもとに決定される「標準報酬月額」に応じて保険料が変動する厚生年金保険とは異なり、国民年金保険は毎月定額の負担となります。住んでいる自治体によって変わりますが、20~59歳の家族の人数に対して一人あたり約1万6千円ほどの負担となります。 所得税  1~12月の収入から収入を得るためにかかった必要経費を控除し、さらに配偶者控除等の所得控除額を減額します。こうして算出された「課税所得」に、所得に応じた税率をかけて納税額を求めます。このときの税率はサラリーマンの場合と同様、超過累進税率となっています。 住民税  計算方法は所得税とほぼ同様ですが、所得税は所得に応じて税率が変わる超過累進税率が適用されるところ、住民税の場合は一律10%が適用されます。また、住民税は所得に基づいて算出された上記の「所得割」だけでなく、均一に負担する必要がある「均等割」があります。均等割は住んでいる自治体によって変わりますが、4~5千円というところが多いようです。 個人事業税  収入から収入を得るためにかかった必要経費を控除した金額が290万円を超える場合、超えた金額の5%が個人事業税として課税されます。 いかがでしたでしょうか。岩沢将志 公認会計士・税理士事務所では、個人事業主・中小企業様の様々なご要望にお応えしています。記帳代行や給与計算代行のご依頼以外にも、「無駄な税金を減らしたい」、「自社の経理を効率化したい」、「事業を軌道に乗せたい」等お考えの方は是非ご連絡下さい。今回ご紹介した各種保険料や税金の節約方法などもご提案致します。 ⇒ご連絡はこちらから Health insurance fee, pension fee and some taxes are basically withheld from your salary. This is a main reason why some people are…

Tax

住民税/Inhabitant tax in Japan

(English below) 前回は、所得税の計算方法について大まかに紹介致しました。今回は、所得税と同じように毎月の給与から天引きされている住民税について紹介したいと思います。 住民税は、前の年に儲かったお金に対してかかります。儲かったお金は、基本的には売上から経費を差し引いて算出します。個人事業主やフリーランサーの経費は事業をするうえで実際にかかった金額ですが、サラリーマンの場合は概算で経費が算出されることになります(給与所得控除)。ここで算出した金額を「事業所得」や「給与所得」等といいます。 収入 - 経費 = 事業(給与)所得 この事業所得・給与所得等から扶養控除や医療費控除などの「所得控除」を差引き、「課税所得」が求められます。所得控除は全体的に所得税を計算する際と同様ですが、配偶者控除や扶養控除などの「人的控除」と呼ばれるものについては、若干の金額の相違があります。 事業所得 - 所得控除 = 課税所得 この「課税所得」に税率をかけたものが納税額となります。所得税の場合の税率は、課税所得が多くなるにつれて高くなる「累進税率」が適用されますが、住民税の場合は課税所得に関わらず、10%で一定です。 課税所得 × 税率(10%) = 住民税額 このようにして求められた税額を「所得割」と呼びます。住民税の場合はさらに「均等割」と呼ばれる住民税を納めます。これは自治体によって変わりますが、約5,000円の負担となることが多いです。 確定申告・年末調整を通してこのように住民税額が算出されたのち、月々の給与から天引きされ、会社が納付していくことになります。個人事業主の場合は、5月頃に送付されてくる納付書により、自分で直接納税することになります。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~ How is the inhabitant tax calculated? Individual inhabitant tax is deducted from your salary if you are employed by a company. Under this situation, you might…

サービス/Service Tax

個人所得税/Individual income tax in Japan

(English below) 自分が払うべき所得税がどのように決まるのか把握出来ていない方も少なくないと思います。これは、サラリーマンが受け取る給料からはすでに所得税が控除されているため、あまり意識が向かないことによると考えられます。しかし、多くの方にとって所得税は消費税よりも負担の重い税金であるため、最低限の知識は持っておきたいものです。このページでは、所得税の算定方法を大まかに紹介します。 所得税は、その年に儲かったお金に対してかかります。儲かったお金は、基本的には売上から経費を差し引いて算出します。個人事業主やフリーランサーの経費は事業をするうえで実際にかかった金額ですが、サラリーマンの場合は概算で経費が算出されることになります(給与所得控除)。ここで算出した金額を「事業所得」や「給与所得」等といいます。 収入 - 経費 = 事業(給与)所得 この事業所得・給与所得等から扶養控除や医療費控除などの「所得控除」を差引き、「課税所得」が求められます。 事業所得 - 所得控除 = 課税所得 この「課税所得」に税率をかけたものが納税額となります。 課税所得 × 税率 = 所得税額 そしてこの納税額からさらに控除できるのが「税額控除」です。主だったものは住宅ローン控除が挙げられます。 所得税額 - 税額控除 = 申告納税額 こうして求められた最終的な金額を「申告納税額」といい、確定申告期限の3月15日までに税務署に納付します。なお、サラリーマンの場合は基本的に確定申告は必要ありません。これは、会社が「年末調整」の手続で代わりに申告してくれているからです。 こんな悩みごとはありませんか? 担当者が毎年のように変わる 税理士が高圧的で意見交換できない 税理士から節税策など何の提案もない 試算表をタイムリーに出してくれない 試算表の説明を受けたことがない クラウド会計に対応していない ほとんど税理士が来てくれない 質問しても回答がない、嫌な顔をされる 現在の税理士が高齢でこの先が不安 税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。 その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。 無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。 岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。 ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。 強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。 ⇒税理士に無料で相談する ~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~ How is the income tax calculated? Individual income taxes are deducted from your salary if you are employed by a company. Under this situation, you…