こんにちは!東京・三軒茶屋の税理士の岩沢です。
本日は『仮想通貨にかかる税金』について、【法人・個人】別に記録していきたいと思います。
2021年5月のマスク氏の発言や中国での規制強化により、これまでのバブル相場が崩れてしまった感は否めないですが、私はこれからの復活を信じて保持するのみです…
目次-Contents-
仮想通貨にかかる税率
個人の税率
個人は総合累進課税となります。
つまり給与や不動産など、他の所得と合算した金額に応じて税率が決まります。
合計所得が多ければ多いほど税率が上がっていく仕組みで、
所得税と住民税あわせて15%~55%の税金がかかります。
よく「仮想通貨には55%も税金がかかる!」と聞きますが、よほど稼いでいない限りそれほど税金は高くありません。
もっとも、「億り人」ともなれば55%で課税されるでしょうが…
法人の税率
他の所得とあわせて税金がかかる点は、個人と同じです。
ただし、法人の場合は税率はそこまで振れ幅はなく、25%~30%です。
基本的に法人の税率は一律なのですが、法人税が800万円超の所得で、事業税が400万円・800万円でそれぞれ税率が上がるため、合計での税率が上下します。
税率、有利なのは…
ケースバイケースです。仮想通貨で約400万以上利益を上げると、個人の税率と法人の税率が逆転するので、儲かる自信があるなら法人で仮想通貨を持ちましょう。
仮想通貨で損したら他の利益と相殺できる?
個人の損益通算
できません!
いくら仮想通貨で損しても、他の所得で払った税金を取り戻すことはできません。
法人の損益通算
法人で仮想通貨を持っていて損が出てしまった場合、他の事業で得た利益と相殺することができます。
損したときに有利なのは…
損益通算ができる法人です。
売ってないのに税金が取られる(含み益課税)⁉
個人は売却・交換時のみ課税
個人が持っている仮想通貨は、それを売ったり、他の仮想通貨や商品を交換したりして利益が出ない限り、税金がかかることはありません。
つまり、仮想通貨を買っても手元に置いておく限り、いくらビットコイン価格が急上昇したとしても税金はかかりません。
まだ利益は出ていないのだから、肌感覚としては当然でしょうか。
法人は塩漬けにしてても税金がかかる!
一方、やっかいなのが法人です。
なんと、法人は仮想通貨を買ってガチホしている(ずっと手元に持っている)だけでも、仮想通貨の時価が上がって利益が出たら税金がかかってしまいます。
2021年3月末は歴史的な仮想通貨のバブル?相場でした。
1ビットコイン=700万円近かったでしょうか。
これで莫大な利益を上げた会社もあるでしょう。
しかし、利益の25~30%の税金を払わなくてはならないのです。手元に現金がなくても。
法人は決算から2か月以内に税金を納付する必要があるのですが、仮想通貨で儲けた会社は資金に余裕がない場合、税金を払うためには仮想通貨を売却しなければならないこともあるでしょう。
しかし、納税期限の5月末は1ビットコイン=約400万円と、期末日の3月末から大きく下落しています。
この税金の支払いのために持っていたビットコインが無くなってしまったなんて悲しい話も、なくはないかもしれません。
ガチホ目的の仮想通貨が急上昇したとき有利なのは…
いくら相場が上昇しても、売却・交換しなければ税金がかからない個人です。
法人は決算日に時価で売ったとみなして課税する、いわゆる含み益課税が採用されています。
これは株式やFXでも見られない、厳しい措置ではないでしょうか。
まとめ
税率の観点からは、上限が低い法人の方に軍配が上がります。
仮想通貨の損失を他の事業の利益と相殺して税金を少なくできる点も、法人の方が有利でしょう。
ただし、法人は売っていなくても決算日に売って利益が出たものとみなされて税金が取られる、含み益課税が採用されています。
現在のように相場が大きく上下する状況下においては、含み益課税は大きな脅威かと思います。
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税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。
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