日本型経営の特徴でもあった「年功序列」・「終身雇用制度」を見直す動きが広がり、
外資系企業のような実力主義を重視する会社が徐々に主流となりつつあります。
その過程で、退職金をけずって目先の基本給に上乗せする会社もみられるようです。
将来まで退職金という形でお金を拘束するより、
その分を早め早めに給料として支給することで労働力を引きつけたいといった思惑でしょうか。
しかし、毎月の給料を増やすよりもやはり「退職金」で支給するほうがメリット大。
それは会社経営の観点からも税金の観点からも同じことがいえます。
今回は、退職金制度のメリットについて紹介します。
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税金が安い
退職金は税金の面で非常に優遇されています。通常の給料と税率は同じであるものの、以下の2つの特徴があるためです。
- 退職所得控除と呼ばれる税金がかからない部分の金額が大きい
- 税金がかかる部分でもそのさらに半分の部分について税金が免除
まず、退職金にかかる所得税・住民税の計算方法をみてみましょう。
①給料にも「給与所得控除」というのがありますが、額面の3割ほど。退職所得控除は以下の通り、場合によっては退職金支給額より多くなることもあります。
例)10年在籍後退職:40万円×10年=400万円
40年在籍後退職:40万円×20年+70万円×20年=2,200万円
40年在籍すれば税金がかからない金額が2,200万円。
これで退職金の支給額を上回ってしまうことも多いのではないでしょうか。そうなれば、退職金に税金はかかりません。
②次に、×1/2の部分です。①の退職所得控除それだけでも金額が大きく、ほとんど税金がかからないことも少なくありません。
もし退職所得控除の上回る金額の退職金が支給されたとしても、上回る部分のさらに半分は税金がかかりません。
税金の負担が少なくなるよう、二重でセーフティネットが用意されているのです。
退職金支給額から退職所得控除を引き、さらにその金額の半分に税金がかかるわけですが、この税率は給料にかかるものと同じです。
所得税率は所得に応じ5~45%、住民税は一律10%です。
社会保険料なし
これは非常に大きいと思います。
通常、給料には約3割の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)がかかります。
所得税や住民税は「所得控除」が引かれた後の金額に税率がかかるところ、
社会保険料はほぼ額面と同じ金額(プラス交通費も!)に約3割かかってしまいます。
退職金は最も負担の重いこの社会保険料がかからないので、
給料でもらうより退職金でもらったほうが、断然手取りは多くなります。
従業員の会社への帰属意識が高まる
経営者としては、優秀な社員にずっと働いてほしいもの。
退職金でなく毎月の給料を高くして頑張りに報いようとしても、
従業員としては会社を「当座のお金を稼ぐためだけの場所」と考えてしまっているかもしれません。
一方、将来退職金がもらえると思えば長く働く誘因にもなりますし、
何よりいつまでも会社が存続するように力になってくれるものです。
税金面でも経営管理面でもメリットの大きい退職金制度。積極的に活用しましょう。
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- 現在の税理士が高齢でこの先が不安
税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
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