よくいただくご相談に、「去年は税金が〇〇円もかかってしまって大変でした。今年はなんとしても税金を低くしたいですけど、あといくら経費を使えばいいですか?」というものがあります。
税金を払ったからといって何かもらえるわけではないので、少しでも税金を減らしたい気持ちはすごくわかります。
しかし、税金さえ減らすことが出来ればそれでいいのでしょうか?
今回は、税金を少なくすること(節税)と手元資金を多く残すこととのバランスを考えてみたいと思います。
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税金は所得に対してかかる
税金は売上(収入)から経費や各種控除(配偶者控除など)を引いた金額(所得)に対してかかります。そのため経費を使えば使うほど所得は小さくなり、税金も当然少なくなります。
たとえば、
売上が100で経費を40使った場合は所得が60となり、税率(30%と仮定します)をかけた18が払うべき税金額となります。なお、わかりやすくするため所得控除などは考慮していません。
もっと経費を使ってみます。
売上が同じである場合、経費を多く使ったほうが税金は少なくすみます。この例では①より20多く経費を使った結果、税金が6少なくなります。
これで税金を少なくすることが出来ました。しかし、これで本当にいいのでしょうか?
確かに税金を6減らすことが出来ましたが、経費として20使ってしまっています。経費も税金も同じ「お金」です。
節税の目的が「お金を少しでも多く会社(自分)に残すこと」だとしたら、6の税金を減らすために経費として出ていったお金が20では本末転倒です。
本当に気にしなくてはいけないのは、経費や税金を払ったあとに残る「手元現金」。経費を20多く使った②のパターンでは、税金を6減らすことは出来ましたが手元現金は①と比べて14も減ってしまっています。
もちろん、その経費20が会社(自分)の成長や事業に必要なものであればまったく問題ありません。
ただ、税金を減らしたいがために特段必要でない車を買ったり、やみくもに保険に入ったりするのはやめましょう。
経費や所得控除をもれなく申告する
では、どうやって節税すればいいでしょうか?
それは、経費の領収書をもれなく集めることはもちろん、一見プライベートと思われる支出を合法的な範囲で事業の経費に入れること(社宅など)や、寡婦控除などの忘れがちな所得控除を申告すること。
⇒社宅についての過去の記事はこちら
⇒寡婦控除についての過去の記事はこちら
特に所得控除は、お金が出ていかないのに経費として認められるので忘れずに申告したいところです。
こんな悩みごとはありませんか?
- 担当者が毎年のように変わる
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- クラウド会計に対応していない
- ほとんど税理士が来てくれない
- 質問しても回答がない、嫌な顔をされる
- 現在の税理士が高齢でこの先が不安
税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。
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