西日本豪雨や大阪北部地震等、関西地方で災害が相次いでいます。先週末も台風が被災地を襲いました。被害に遭われた方々へ、心からお見舞い申し上げます。
現地でボランティア活動をされている方や自衛隊、警察の方々にはまったく及びませんが、私も微力ながら寄付致しました。現地の一日も早い復旧にお役立ていただければ幸いです。
さて、このほど国税庁から「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が公表されました。寄付した場合の税優遇の取り扱いなどについて掲載されています。
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寄付先によって異なる税金軽減措置
多くの方はコンビニなどに設置されている募金箱にお金を入れているかと思いますが、その他にも被災自治体の災害対策本部や日本赤十字社、NPO法人などに寄付する方法もあります。
実は、被災自治体の災害対策本部や日本赤十字社、NPO法人などに寄付した場合は所得税や住民税の支払いを免除してくれる制度があるのです。イメージとしては、国や住んでいる町に税金を払う代わりに、被災地に寄付する感じですかね。
今回は、寄付先ごとに異なる取り扱いを紹介します。
【災害対策本部・日本赤十字社に寄付した場合】
被災自治体の災害対策本部や,日本赤十字社の専用口座等に対して義援金を支払った場合は「特定寄附金」に該当し,寄附金控除の対象となります。
また、地方公共団体に対する寄付金として「ふるさと納税」に該当するため,個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
⇒寄付額から2千円を控除した金額分の所得税・住民税が免除。つまり、10万円を寄付しても実質的な負担は2千円(限度はありますが)。
なお税金の控除を受けるためには確定申告が必要ですが、被災自治体の災害対策本部へ寄付して「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、自治体のほうで代わりに手続を行ってくれます。
【NPO法人等に寄付した場合】
寄付先のNPO法人が「認定NPO法人等」に該当する場合(特定非営利活動促進法で定められていますが、該当するかは寄付先のNPO法人に聞くのが一番早いでしょう)、支払った義援金は、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります。
⇒一般的には税額控除のほうが有利ですが、それでも税金の免除額は寄付額から2千円を控除した金額の40%に留まります。
税額控除の場合、10万円を寄付した場合には39,200円の所得税が免除される計算になります(実質的な負担は約6万円)。
このように、被災地域に寄付した場合は各種の税優遇措置が設けられています。限度額はあるものの(住民税額の所得割の2割)、災害対策本部・日本赤十字社に寄付した場合は2千円を控除した金額が戻ってくるなど、実質的負担をおさえながら被災地に多額の寄付をすることが出来ます。諸外国に比べ寄付の習慣が根付いていないとされる日本ですが、こうした税制のしくみを上手に活用して寄付の文化が根付くといいですね。
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税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
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