脱サラ後の健康保険は ”任意継続” がお得


日本は国民皆保険制度が導入されており、数ある健康保険のうちどれか1つに必ず加入しなければなりません。

代表的なものは以下の2つです。

①健康保険

②国民健康保険

 

このうち会社勤めの方は基本的に①健康保険に、個人事業主の方は基本的に②国民健康保険に加入します。

会社から独立し、フリーランスとして事業を行っていく方の多くが独立後の税金・保険料の支払いに悩まされています

多くの場合、①健康保険から②国民健康保険に切り替えたことによって生じる保険料負担の増加が大きな要因となっているようです。

会社勤めのときに加入している①健康保険は約10%と、②国民健康保険とほぼ同率ですが、

保険料の半額を会社が負担してくれています。

独立後は自分が全額を負担する必要があります。

また、①健康保険では専業主婦の妻や子供の保険料は扶養家族として免除されますが、②国民健康保険では扶養の概念がありません。

 

目次-Contents-

健康保険の「任意継続」とは?

脱サラしてフリーランスとなる場合、多くの人は①健康保険から②国民健康保険に切り替えていることを紹介しました。

実は②国民健康保険に切り替える方法以外に、健康保険の「任意継続」という、

サラリーマン時代の年収や家族状況によっては保険料負担が少なくなる制度があるのです。

この健康保険の任意継続とは、会社を退職してもその会社の健康保険を継続できる制度です。

会社の健康保険は会社単位で加入するため退職をすると加入資格がなくなり、基本的に会社の健康保険からは脱退することになります。

しかし、本人が希望すれば2年間に限り会社の健康保険を継続できるようにしたシステムなのです。

健康保険の任意継続のメリットは主に2つあります。

 

在職中の標準報酬月額が28万円以上の場合は保険料が安くなる

任意継続での保険料には最高限度額があるため、本来支払うべき健康保険料よりも安くなる人がいるのです。

平成30年の東京都の場合、任意継続での保険料の上限額は27,720円(40歳以上は32,116円)に設定されています。

家族状況などによって変わるため一概には言えませんが、

年収500万円以上で専業主婦の妻、子供を支えている場合はこの任意継続のほうが保険料が安くなるでしょう。

 

扶養の家族分の保険料は納めなくてよい

健康保険の任意継続には扶養という仕組があるため、家族分の健康保険料を支払わずに保険の適用を受けることが出来ます。

ただしこれは配偶者や扶養家族の年収が130万円以下であることなどの条件があります。

したがって、現在扶養している家族がいる場合は、健康保険を任意継続してもそのまま変わらず1人分の保険料で済むということになります。

 

健康保険の任意継続を適用するための要件と手続き方法

条件

・2か月以上、在籍していた会社の保険に加入していたこと

・退職した次の日から20日以内に手続きをすること

 

手続きに必要な書類

・任意継続被保険者資格取得申出書

・「非課税証明書」など、扶養事実を確認できる書類(扶養する家族や親族がいる場合)

 

手続きの場所

加入していた健康保険組合に必要書類を郵送もしくは窓口に直接持参

 


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