パーソナルジムを9店舗展開している、税理士の岩沢です。
飲食代のレシート、どう計上していますか?
「知り合いと飲み食いしたレシートは、すべて交際費で経費に落としてます!」
という方も少なくないのですが、
もちろん無制限に経費になることはありません!
それだけでなく、『ただレシートがあるだけ』でもいけません。
どのような飲食代が経費になるのか、
またどのように資料を整理していけばよいか、お話したいと思います。
目次-Contents-
経費に落とせる飲食代
ザックリ言ってしまえば、『事業に必要な飲食代』のみが経費になります。
「あいまいだな…」と思ってしまうかもしれませんが、
所得税法37条にそうとしか書いていないため、
このようにふわふわした表現しかできず、
自分が「これは仕事上必要な飲食だった!」といえる支出だけを経費にするイメージです。
パターン別に見てみましょう。
自分ひとりの食事代
これは経費に落ちません。
「仕事するためのエネルギーなんだ!」と主張したい気持ちは分かりますが、
これは「生活の一部でしょ」ということで、経費性なしと判断されます。
自分ひとりのカフェ代
基本的には、カフェで仕事をしたとしても経費には出来ません。
税務署からすると、ひとりでカフェにくつろぎに行ったのと区別が付かないからです。
例外的に経費として認められるケースは、
・自宅近くで工事をしていて騒がしく集中できないため、やむなくカフェで仕事をした。
・オフィスのWiFiが故障して仕事ができないため、やむなくカフェで仕事をした。
というような、やむを得ないケースです。
基本、「ひとりでパソコン作業するなら会社/家で仕事しろよ」ということです。
従業員と飲みに行った
打合せや慰労のために従業員に食事をご馳走した場合は、経費となります。
「会議費」や「福利厚生費」として経費に計上することが多いです。
なお一般的に打ち合わせは事務所でやりますし、
慰労会はそうそう頻繫に開催されるものではありませんので、
あまりに回数が多いと、経費性がないと判断されます。
顧客や見込み客とカフェで相談した
これは立派な仕事ですので、経費になります。
「会議費」の科目を使います。
顧客や見込み客を酒席で接待した
顧客との関係性維持・顧客獲得のための仕事として、経費になります。
家族や友人と飲みに行った
いくら夫婦で役員をしていたとしても、家族との食事は生活の一部のため経費にすることは難しいです。
友人との食事も基本的にはNGですが、
仕事に役立つ有用な情報交換が会合のメインテーマだったり、
業務であると胸を張って言える場合は、経費に計上可能です。
ただ領収書を保管するだけではダメ!
ここまで、タイプ別に飲食代が経費になるか見てきました。
ここで注意していただきたいのは、
いくらそれが業務上の飲食で経費になる支出であっても、
レシート/領収書を取っておくだけでは経費にならないのです!
では何をする必要があるかというと、
それは以下の事項をレシートの余白に書くか、エクセル等にまとめておく必要があるのです。
①年月日
②店名
③金額
④接待相手の会社名
⑤参加者全員のフルネーム
⑥目的
①~③はレシートに書いてあるので、④~⑥をレシートの余白に書きましょう。
面倒でも、ただレシートがあるだけでは、
「プライベートで飲みに行っただけなんじゃないですか?」と
税務署から突っ込まれ、何もメモがないと自分でも思い出せず、
最悪の場合は経費から除外されてしまいます。
一日の終わりに、各レシートの余白にメモしておきましょう。
領収書とレシートはどっちが必要?
飲食店で領収書をもらっている人をよく見かけますが、
実はレシートの方が証拠力が高いといわれています。
領収書は但し書きでちょちょっと内容が書かれているだけか、
何も書いていない場合も少なくありません。
レシートは注文内容がすべて記載されているので、
取引内容が詳細に記録されているということで、
税務調査対策としてはレシートで十分、むしろレシートの方が良いです。
もちろん、接待相手の会社名や全員のフルネームはレシートに印字されないので、
そういった不足事項は自分で余白に書き足します。
まとめ
飲食代の経費処理の方法についてお話ししてみました。
豪快な方が多い(?)トレーナー陣は、
ガンガン飲食代のレシートを経費にしてしまっている人も多いと思います。
レシート余白への必要事項の記入は忘れがちなので、しっかり対応するようにしましょう!
職業柄お酒を控えている方や、
そもそも接待相手であるトレーニングのお客様と飲み食いするのは多くないと思いますが、
業務として飲食店を利用した場合は、こちらの記事を確認してみてください。
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