パーソナルジムを9店舗展開している、税理士の岩沢です。
トレーニングのマシンを購入した場合は、
原則として固定資産に計上し、その後数年にわたって経費にする『減価償却』が必要になります。
購入したその年に一気に経費にすることは出来ないのです。
今回は、パーソナルジムで導入したマシンの経理方法についてお話ししたいと思います。
目次-Contents-
買った年に一気に経費にすることは出来ない
トレーニングマシンは、買った年に一気に経費にすることは出来ません。
それは、マシンはその後数年にわたって使用することができ、売上に貢献するからです。
※ただし大企業でなければ、マシンが30万円未満であれば買った年に一気に経費にできます(青色申告事業者)。
減価償却とは?
では、マシンはどのように経理処理をするのでしょうか?
それは、「工具器具備品」として一旦は資産に計上し、
一定の年にわたって経費にしていく『減価償却』をします。
マシンの「耐用年数」は3年
では、マシンは何年にわたって『減価償却』をしていくのでしょうか?
耐用年数については、国税庁が公表している耐用年数表を従います。
これによると、マシンは器具備品「娯楽、スポーツ器具」の「スポーツ具」に該当しますので、
3年で償却、つまり3年にわたって経費に計上していくことになります。
仕訳の具体例
実際に仕訳を具体例で見ていきましょう(償却方法は定額法で解説します)。
①購入時:マシンを60万円で購入した
(借方)器具備品 60万円 / (貸方)現金・預金 60万円
②1年目の決算時
(借方)減価償却費 20万円 / (貸方)器具備品 20万円
⇒60万円÷3年=20万円。年の途中で購入した場合は、月割計算が必要です。
③2年目・3年目も同じように減価償却をします。
④番外編:パーソナルジムを閉めることにし、購入から1年後に10万円で売却した場合
(借方)現金・預金 10万円 / (貸方)器具備品 40万円
(借方)固定資産売却損 30万円
⇒1年経過時は20万円を減価償却済なので、残り40万円。
売却代金10万円との差額が「売却損」として経費になります。
逆に、40万円よりも高く売れた場合は「利益」が計上され、
売上高と同じように税金がかかります。
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税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、
誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、
最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、
追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
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