こんにちは!三軒茶屋の税理士の岩沢です。
『海外移住する時、個人として所有するゲームアプリに対して税金がかかるか』について、①非居住者になるタイミングでの課税関係、②非居住者になったあと海外法人にそのアプリを譲渡した場合の日本での課税関係について解説いたします。
※以下のような前提でお話しします。
- これまで自分で開発したアプリで収入を得てきた(利用者がダウンロードするたびにGoogleなどから収入をもらう)
- 個人事業主として、アプリからの収入を事業所得として確定申告してきた
- 2021年9月に海外へ移住する
- 海外移住後は現地で法人を設立し、その法人にアプリの所有権を譲渡する
- 斎藤さん(仮名)
目次-Contents-
①海外移住するタイミングでアプリ自体に税金はかかる?
かかりません。
「斎藤さん」としては同一人物でも、居住者から非居住者にステータスが変わるため何らかの税金がかかるかと考えるかもしれませんが、
- 移住前の収入は今まで通り事業所得として出国日までに確定申告(納税管理人を定める場合は翌年3月15日まで)する
- 移住後の収入は移住先の税法に基づいて税金を納める。アプリ収入に関する日本での税金は発生しない
上記のとおりアプリからの収入を申告して納税することになります。
「居住者としての斎藤さん」から「非居住者としての斎藤さん」へのアプリの譲渡による税金はありません。
②非居住者である斎藤さんが、移住後に現地の法人にアプリの所有権を譲渡することによる日本の税金
日本での税金はかかりません。
非居住者が日本で税金がかかるのは、日本国内で得た「国内源泉所得」に対してのみです。
非居住者である斎藤さんから海外現地法人へのアプリの譲渡は「国内にある資産の譲渡」ではないため、日本での税金は生じません。
※なお移住先の国では、個人から法人へアプリの所有権が移った場合は税金が生じることが多いかと思います(その国の法律次第)。
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