保険証が届くまで使える「健康保険被保険者資格証明書」。保険証の代わりとなるスグレモノ


転職したり、起業して会社を設立した場合は新たな会社で健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。

年金事務所へ保険加入を申請し、保険証が届くまで一般的には2週間くらい。保険証があれば医療費が基本的には3割負担で済みますが、転職や起業直後だとこの保険証がありません。その場合はまず医療費の全額を負担する必要があります。あとで申請すれば返金されるとはいえ、ちょっと重い負担ですよね。

実は、保険証が交付されるまでの「仮の保険証」を即日発行してもらえる制度があるのです。今回は、「健康保険被保険者資格証明書」について紹介致します。

※(追記)事務所によっては、即日発行でないところもあるようです。最近の事案でぶつかってしまいました。。

目次-Contents-

健康保険被保険者資格証明書とは?

保険証が交付されるまでの「仮の保険証」ともいえる、「健康保険被保険者資格証明書」。

年金事務所の窓口で申請すればその場でもらうことができ、病院などにかかったときに保険証の代わりとして使えます。

入社時に提出する資格取得届と一緒に出すとスムーズです。

手続方法

事業主(社長)もしくは交付を受けたい本人が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を管轄の日本年金機構へ提出します。

郵送でも大丈夫ですが、窓口申請のほうがその場ですぐもらえるので良いかもしれません。

事業主の代わりに被保険者が提出する場合は、事業主の委任を受けていることが分かる「委任状」を持参する必要があります。

持ち物

運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書

有効期間

健康保険被保険者資格証明書の有効期限は発行から20日以内

有効期間内に保険証が発行された場合、健康保険被保険者資格証明書は年金事務所に返却する必要があります。

まとめ

以上、保険証が届くまでの「仮の保険証」ともいえる制度をご紹介しました。小さなお子さんなどがいて病院代のかさむ方はぜひ取得しておきたいですね。


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