シングルマザー必見!【寡婦控除】で税金が戻ってきます。

 

今回は年末調整や確定申告で最もマイナーで忘れがちな、でも節税効果の大きい『寡婦控除』についてご紹介します。これを忘れることで年間数万円~10万円くらい損している可能性があるので、今一度確認しておきましょう。

目次-Contents-

寡婦(かふ)控除とは?

寡婦控除とは、夫と離婚したり死に別れた方の経済事情を考慮して、税金の負担を少なくしてくれる所得控除です。シングルマザーや未亡人で該当するケースが多い所得控除です。
節税額は「27万円(一定の場合は35万円)×税率」で、所得税・住民税あわせて年間平均10万円ほどになります。
この所得控除、年末調整や確定申告で自己申告しなければなりません。申告が漏れていても税務署は指摘してくれないので、寡婦控除の該当がないか自分で判断することになります。

まずは、下のフローチャートをご覧ください。

この表のとおり、離婚・死別して再婚していない方や、夫の生死が不明の方が該当し、フローチャートが始まります。以下、パターン別に注意点を解説します。

離婚してその後再婚していない方

扶養親族である子がいる場合
 本人の合計所得金額が500万円以下であれば、35万円の所得控除を受けられます。この「合計所得金額」という金額、年収額面でいうと7百万円くらいになります。シングルマザーの方は該当する方が多いかと思います。
扶養親族または所得38万円以下の同一生計の子がいる場合
 本人の所得に関係なく、27万円の所得控除を受けられます。この場合の「扶養親族」には両親なども含まれるので、シングルマザーでなくても控除を受けられます。

死別してその後再婚していない方

夫と同時に亡くなることはあまり多くないと思いますので、寡婦に該当するケースが多いです。
基本的に離婚の場合と条件は同じですが、死別の場合は一点優遇されている部分があります。それは扶養親族がいなくても、本人の合計所得金額が500万円以下であれば、27万円の所得控除を受けられるということです。

夫の生死が不明である方

これは、夫が戦地へ行ったきり未帰還であったり、船で漁に出てそのまま戻らない場合などが該当します。

「所得38万円以下の同一生計の子」と「扶養親族である子」って?

離婚した相手から養育費をもらっている場合、同一生計ではあるものの、扶養親族ではないということになります。養育費をもらっていない場合は当然、税制上の優遇は大きくなります。
かなり分かりにくいので、もう少し簡潔に書いてもらいたい気もしますが(笑)

まとめ

以上、シングルマザーや未亡人になったときに受けられる税金の減免制度についてご紹介しました。年末調整や確定申告に備え、該当がないか忘れずに確認しましょう。もし過去に申請漏れがあったとしても、5年間であればさかのぼって申請することができ、税金の還付を受けることができます。


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