近年、ますます増加する外国人労働者。少子高齢化が進む中、今後もさらに増えていくでしょう。
都内のコンビニの店員を見ていると、外国人労働者抜きには日本経済が成り立たなくなってきているのではないかと感じます。
今回は外国人を採用したときに忘れがちな、『ローマ字氏名届』についてご紹介します。
目次-Contents-
社会保険の加入にあたり、追加で提出
日本国籍でない外国人を採用した場合、社会保険の加入にあたり『ローマ字氏名届』という書類を追加で提出する必要があります。
年金記録の適切な管理を行うため、だそうです。
平成25年7月から、それまでのカナ氏名に加えて、アルファベット氏名を記録するように取り扱いが変更されています。
確かに、外国語のカタカナ表記はまちまちになってしまいがちですからね。
どの書類の名前にあわせる?
在留カードもしくは住民票に記載のある氏名にあわせます。
対象となる書類
以下の書類を提出するとき、『ローマ字氏名届』を一緒に提出する必要があります。
厚生年金保険 被保険者資格取得届
厚生年金保険 被保険者氏名変更届
国民年金第3号被保険者関係届(資格取得、氏名変更)
添付書類
特に求められていません。
まとめ
以上、日本国籍でない外国人を採用した場合に提出が求められる社会保険関連の書類『ローマ字氏名届』について、概要をご紹介しました。
少しニッチだったかもしれませんが、外国人と一緒にビジネスを進めていくことは珍しくなくなってきています。
いざ採用に至った時に慌ててしまうことのないよう、早めの準備を心がけましょう。
こんな悩みごとはありませんか?
- 担当者が毎年のように変わる
- 税理士が高圧的で意見交換できない
- 税理士から節税策など何の提案もない
- 試算表をタイムリーに出してくれない
- 試算表の説明を受けたことがない
- クラウド会計に対応していない
- ほとんど税理士が来てくれない
- 質問しても回答がない、嫌な顔をされる
- 現在の税理士が高齢でこの先が不安
税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。
ただいま、初回限定の無料コンサルティングを実施しております。
強引な勧誘は一切しておりませんので、お気軽にお問合せいただければと思います。
~常に代表税理士が責任をもって対応いたします~