社会保険料・税金/Insurance premiums & Taxes in Japan
(English below) 会社からお給料をもらっている方は、会社が税金や社会保険料の計算をしたあとの残額を手取り額として受け取っているため、自分が税金・社会保険料をいくら負担しているのか、よく理解出来ていない方も少なくないと思います。今回は、サラリーマン・個人事業主の方がどのぐらいの税金・社会保険料を負担しているのか、簡潔に紹介したいと思います。 【サラリーマンの場合】 健康保険料 「標準報酬月額」の約9.9%を健康保険料として、会社と半額ずつ負担します。この標準報酬月額は、給与額面に交通費を加算した額とほぼ同じです。 介護保険料 40~64歳の被保険者の場合、「標準報酬月額」の1.65%を会社と半額ずつ負担します。 厚生年金保険料 「標準報酬月額」の約18.3%を会社と半額ずつ負担します。この標準報酬月額は健康保険料と同様、給与額面に交通費を加算した額とほぼ同じです。所得税や住民税は仕事上の経費や扶養控除額等を控除したあとの「課税所得」に対して課税されるのとは対照的に、非常に重い負担といえます。 ①~③を合わせて「社会保険料」といい、実に給与額面の約30%もの負担となっています。これは平成15年の約23%、平成20年の約25%、平成25年の約28%と右肩上がりとなっており、購入したモノ・サービスの金額に対し課税される消費税(5%→8%→10%)とは、負担額・負担増加率共に比べものになりません。 雇用保険料 月々の給与額面や交通費、各種手当の合計額の0.9%を負担します(このうち会社が0.6%を負担し、残額が個人負担として給与から天引きされます)。なお、保険料率は業種により異なる場合があります。 所得税 給与額面とほぼ同額に対し負担が課せられる上記の保険料とは異なり、所得税は給与額面から給与所得控除(仕事上の経費を簡便的に求めたもの。一般的には給与額面の約2~3割です)を控除し、さらに配偶者を扶養しているなどの生活状況を考慮した「所得控除」を控除します。こうして算出された額を「課税所得」といい、その額が大きくなるにつれて税率が高くなる「超過累進税率」が適用されます。税率は5%から始まり、課税所得が4千万円を超える場合は最高税率である45%で課税されます。 住民税 計算方法は所得税とほぼ同様ですが、所得税は所得に応じて税率が変わる超過累進税率が適用されるところ、住民税の場合は一律10%が適用されます。また、住民税は所得に基づいて算出される上記の「所得割」だけでなく、均一に負担する必要がある「均等割」があります。均等割は住んでいる自治体によって変わりますが、4~5千円というところが多いようです。 【個人事業主の場合】 会社を設立したり、常時使用する労働者が5人以上いる場合は、原則として健康保険・厚生年金保険に加入する必要がありますが、ここではそれ以外のケース、つまり会社を設立せず、かつ常時使用する労働者が5人未満の場合における負担を紹介します。 国民健康保険料 前年1~12月の収入から仕入額や最低限の経費を差し引いた「所得」に対して約9.4%を負担します。さらに、被保険者が40~64歳の場合は約1.5%の「介護分」が課されます。このようにして算出した「所得割額」のほかに、国民健康保険に加入する家族の人数に対して約5万円(40~64歳の家族については別途約1万5千円)の「均等割額」を支払う必要があります。主にサラリーマンが加入する健康保険では、この保険料は会社が半額を負担してくれますが、個人事業主が加入するこの国民健康保険では、本人が全額を負担しなければなりません。 国民年金保険料 月々の給与と交通費等をもとに決定される「標準報酬月額」に応じて保険料が変動する厚生年金保険とは異なり、国民年金保険は毎月定額の負担となります。住んでいる自治体によって変わりますが、20~59歳の家族の人数に対して一人あたり約1万6千円ほどの負担となります。 所得税 1~12月の収入から収入を得るためにかかった必要経費を控除し、さらに配偶者控除等の所得控除額を減額します。こうして算出された「課税所得」に、所得に応じた税率をかけて納税額を求めます。このときの税率はサラリーマンの場合と同様、超過累進税率となっています。 住民税 計算方法は所得税とほぼ同様ですが、所得税は所得に応じて税率が変わる超過累進税率が適用されるところ、住民税の場合は一律10%が適用されます。また、住民税は所得に基づいて算出された上記の「所得割」だけでなく、均一に負担する必要がある「均等割」があります。均等割は住んでいる自治体によって変わりますが、4~5千円というところが多いようです。 個人事業税 収入から収入を得るためにかかった必要経費を控除した金額が290万円を超える場合、超えた金額の5%が個人事業税として課税されます。 いかがでしたでしょうか。岩沢将志 公認会計士・税理士事務所では、個人事業主・中小企業様の様々なご要望にお応えしています。記帳代行や給与計算代行のご依頼以外にも、「無駄な税金を減らしたい」、「自社の経理を効率化したい」、「事業を軌道に乗せたい」等お考えの方は是非ご連絡下さい。今回ご紹介した各種保険料や税金の節約方法などもご提案致します。 ⇒ご連絡はこちらから Health insurance fee, pension fee and some taxes are basically withheld from your salary. This is a main reason why some people are…