外国人が日本で会社を設立する手順

日本で働く外国人は平成28年に初めて100万人を突破しました。減少する日本人労働者を補う労働力として、政府も腰を上げて誘致に取り組んでいます。

その中には、自分で会社を興そうとする方も少なくありません。

今回は、外国人が日本で会社を設立する方法をご紹介します。

目次-Contents-

日本人と同じように起業できるビザ

以下のビザを持っている外国人は、日本人と同じように会社を設立することができます。

つまり、この後に説明する「出資要件」や「事務所要件」は求められず、1円起業やバーチャルオフィスでの起業が可能です。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 永住者・特別永住者
  • 高度専門職2号ビザ

上記のビザを持っていない外国人の起業方法

起業して事業を開始するまでに、様々な手続きが必要となります。一般的には、次のようなステップで進めていくことになります。

①事務所を借りる

会社を設立すること自体は、自宅を事務所とすることで出来ます。しかし、後述する「経営管理ビザ」の取得において、自宅とは別の住所の事務所がなければなりません。せっかく会社を設立してもビザを取得することが出来ず、事業を行うことが出来ません。

②定款を作成する

会社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など、会社の基本的事項を定めます。

③定款を公証役場で認証してもらう

②で作成した定款を公証役場に持っていき、認証を受けます。

④資本金を振り込む

公証役場での定款認証が終わった後に、発起人の個人口座に資本金となる金額を振り込みます。
まだ会社が設立されていないため、いったん個人口座への振り込みとなるのです。
もし過去に日本に留学などしていて日本に個人口座をお持ちであれば、その口座で構いません。
しかしそれ以外の人がこれから新たに個人口座を開設しようとしても、銀行は在留資格を持っていない外国人には個人口座を開いてくれません
その場合、外国人一人で起業することは現実的に不可能で、協力者を見つける必要があります。
つまり、一時的に発起人(役員)となってもらってその人の個人口座に資本金を振り込み、最後に経営管理ビザを取得した後に役員を降りてもらうことになります。

そして資本金の額ですが、日本人やすでに適切な在留資格のある外国人であれば1円とすることも出来ます。
しかしこれから経営管理ビザを取得しようとする外国人は、最低500万円の資本金(もしくはこれに満たない場合、日本在住の従業員2人を雇用する方法もOK)がビザ取得の条件となっています。

ここで注意しなければならないのは、定款認証前にすでに個人口座に500万円がある場合です。
この場合はいったん500万円を引き出し、また振り込む必要があります。資本金としての入金を確認するためのルールですが、まあ茶番です(笑)

⑤会社印鑑をつくる

一般的に、以下の3つの印鑑をつくります。

  • 代表印(実印):法務局に登録する印鑑で、契約書等の重要な書類に押印する印鑑です。
  • 銀行印:法人口座を作成するときに使う印鑑。必須というわけではなく、代表印と銀行印を同じにしている会社もあります。
  • 角印:法務局へも銀行へも登録しないので、法律的な意味合いは少ない印鑑。請求書や見積書など、従業員が頻繁に作成する書類に使います。

⑥法人設立登記をする

設立登記書類一式を準備し、法務局で登記申請と⑤で作成した代表印の登録をします。
特に不備のない限り、登記申請から1週間ほどで登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できます。

⑦税務署への各種届出をする

当期が済んだら、次は税務署への届出です。一般的には、以下の書類を提出します。

  • 法人設立届
  • 給与支払事務所等の開設届
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

なお経営管理ビザ申請時に上記書類の控え(税務署の捺印があるもの)が必要となります。控え分も忘れずに提出しましょう。

⑧許認可を取得する

不動産業など許認可が必要なビジネスをする場合は、経営管理ビザの申請前に許認可を取得する必要があります。

⑨経営管理ビザを申請する

このように事務所の設置や定款の認証、法務局への登記、許認可の取得などを済ませたうえで、経営管理ビザを申請します。このビザは、上で紹介した「永住者」などの資格がない外国人が会社を経営するうえで必ず取得しなければなりません。

すでに多額のお金を使っているので、絶対に失敗できません。以下に注意点を紹介します。

【資本金500万円の出所証明】

④でご紹介したように、外国人が起業する場合は資本金は基本的に500万円以上とする必要があります。

⑥の法務局に対する設立登記の際は資本金をどうやって工面したかは問われませんが、入国管理局に対する経営管理ビザの申請の際は、資本金の出所を明示する必要があります。自分で貯めたならどうやって貯めたのか、誰かから借りたのなら契約書はあるか、その契約内容はどんなものか、立証しなければなりません。

【事業計画書の作成】

入国管理局がその人の入国を認めるか否かを判断するための資料として、事業計画書提出します。まだ日本で実績がないので、これから始めるビジネスが成功して、きちんと税金を納めてくれるかなどの判断材料となります。

主に以下の内容を盛り込む必要があり、A4で作成すれば10枚程度の量の記載が求められます(日本語)。

  • 事業概要・特徴
  • 価格設定・サービス内容
  • 取引先とこれからの集客方法
  • 事業のこれまでの進捗とこれからの計画
  • これからの人員計画
  • 今後1年間の予算損益計算書

⑩社会保険・雇用保険へ加入する

従業員を雇わなければ雇用保険への加入は不要です。しかし、会社を設立した場合は社会保険への加入は必須となります。会社の所在地を管轄する年金事務所にて加入申請をしましょう。

まとめ

東京や福岡など一部の地域では簡素化された手続きが容易されていますが、外国人が日本で起業するにはまだまだ煩雑な手続きが必要です。

よくあるのが、会社設立までをビザの知識のない司法書士や会計事務所に任せ、ビザの申請を別の行政書士に依頼するパターン。両者はそれぞれ別の役所への届出ですが、密接に関わりがあります。司法書士などがビザを意識せずに登記などを行ってしまい、それがビザの取得要件を満たしていないがために却下となってしまうパターンも少なくありません。すでに事務所などの賃料が発生しているため、こうなってしまっては大損。

ビザまで精通した会計事務所、もしくはビザを扱っている行政書士と提携した会計事務所に任せましょう。


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