最近社員に副業を認める会社が増えてきていますが、まだまだ副業NGの会社のほうが多いのが実情。
しかし、働き方改革によってそれまでアテにしてきた残業代が減ってしまい、生活のために他の仕事もする必要がある人や、自分のさらなる成長のためであったり、もしくは本業以外の得意なことで人の役に立ちたいといった人も少なくないはず。
今回は、副業していることが会社にバレる原因と、その対策についてご紹介します。
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経理部が住民税の金額で気づく
住民税は所得税と同じく、収入が増えるほど税額も増えます。
この「収入」は本業からの給料だけでなく、副業などの収入もあわせた合計額。
会社はその年1年間にその人にいくら給料を払ったのか、その人の住む市区町村に報告(給与支払報告書という書類を提出)していますが、これは本業の会社だけでなく、副業先も同じことをしています。
市区町村はその人の本業と副業それぞれの会社からの「給与支払報告書」をもとに合計収入を計算し、それをもとに住民税を算定します。
住民税の金額が決定した後、市区町村の担当者はその人の一番収入の多い勤め先(つまり本業の会社)に「今年1年、この金額を従業員の給料から毎月天引きして、住民税として納付してください。」という通知を送ります。
会社の経理担当者がこの通知を受け取り、「あれ、この人の給料にしては住民税やけに高いな…」と勘ぐり、ここであなたが副業していることに気づくのです。
もっとも、そこまで細かく気にしない経理担当者もいれば、気づいても黙認してくれる担当者もいると思いますが。
会社が副業の存在を察知するのはこの場面です。
ではどうすれば副業を隠し通せるでしょうか?担当者が気づかないことを祈るだけ?
そんなことはありません。きちんと対策すれば、(あなたがドジをしない限り)バレない方法があります。
副業の給料を手渡しでもらえばバレない?
給料の支払い方法は関係ありません。上に書いた、その人にいくら給料を支払ったのかという報告書である「給与支払報告書」は、給料の支払い方法に関係なく提出するためです。
確定申告しなければいい?
これは違法です。収入があれば必ず確定申告してください。
なお、副業での収入が20万円未満であれば確定申告は不要になりますが、たとえ収入が1万円でも住民税の申告は必要です。
住民税を「普通徴収」で納付すれば副業はバレない
それではどうすればいいのか?
副業で得た収入にかかる住民税を本業の給料から天引きして会社が納付する(特別徴収といいます)のではなく、自分で直接納付するようにしてしまえばよいのです。
このような住民税の支払方法を「普通徴収」といいます。
この普通徴収をするには、副業の確定申告や住民税の申告をする際に、住民税の徴収方法を「自分で納付」と選択するだけ。
副業の申告書が受け付けられると、市区町村から副業分だけの住民税の納付書が送られてきます。
こうすることで本業分の収入にかかる住民税額だけが本業の会社に通知されるため、ダブルワークをしていることが本業の会社にバレる危険性を大幅に減らすことができます。
ただし、全国の多くの市区町村では給料から住民税を天引きして納付する「特別徴収」を推進しています。
普通徴収を希望していても特別徴収とされてしまうケースもまれにあるので、心配であればお住まいの市区町村に確認しましょう。
ただし、この方法が使えるのは副業が不動産賃貸やアフィリエイト、在宅ワーク、セミナー講師など「給与以外」の場合に限られます。
アルバイトやパートのように「給与」として受け取る場合は、残念ながらその分の住民税は自分で納付することは出来ません。副業の会社が年末調整(確定申告の代わりのようなもの)をやって給与支払報告書を提出してしまうからです。その結果、副業分の収入をあわせた住民税額が本業の会社に通知されることになります。
まとめ
今回は、副業がバレてしまう原因と、その対策についてご紹介しました。なにも、副業禁止という会社の就業規則を軽視しているわけではありません(笑)
ただ、生活のためやむを得ず他の仕事を探している方も多いと思いますし、何より自分が最終責任を負う副業は、雇われの身のときとは比べ物にならない経験値を得られます。ひいては副業での成果・経験が本業に活きてくることが少なくありません。よく考え、副業をすることが自分にとってベストだと判断した場合は参考にしてみてください。
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