こんにちは!三軒茶屋の税理士の岩沢です。
今日はとてもニッチな話題で恐縮ですが笑、「公認会計士の資格で税理士試験免除で税理士になったのに、その後に公認会計士の資格を捨てても大丈夫か?」についてお話したいと思います。
かつての同僚によく聞かれるので、また聞かれたらこの記事を見ていただくことにします!
目次-Contents-
なんでそんなことするの?
監査をしなくなったから
公認会計士の試験合格した後は、監査法人というところに就職して、会計監査をやっていました。
上場企業が作成する有価証券報告書(決算書みたいなもの)の記載内容に問題がないかどうか、チェックする仕事です。
監査法人に所属しているときから、副業として税理士をしていましたが、税理士業だけでやっていく目途がたったので、監査法人を退職しました。
監査をしないので、会計士の資格は特に必要なくなったのです。
お金がかかるからです(笑)
年会費は約10万円かかります。
特に必要でないものにおとなしく払い続けられる金額ではありません。
公認会計士と税理士の区別がつかない人も多いですしね(笑)
資格があったから試験免除で税理士になれたのに、その資格を放棄していいの?
大丈夫です。
税理士になる要件
まず税理士となる資格がある者は、次の4者になります。
- 税理士試験合格者 ←一般的
- 税理士試験を免除された者 ←税務署に一定期間勤めた人
- 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
- 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
税理士の資格取得
私は4.のカッコ内として、引き続き税理士をやれそうです。
「公認会計士となる資格を有する者」
さて、「公認会計士となる資格を有する者」とは誰のことでしょう?
公認会計士法を調べてみました。
(公認会計士法3条)
公認会計士試験に合格した者であって、業務補助等の期間が2年以上であり、かつ、実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有することとなる。
会計士試験に合格して、監査法人で働きながら2年間補修所に通って、修了考査に合格していれば、晴れて「公認会計士となる資格を有する者」になりますね。
まとめ
今回は「公認会計士の資格で税理士試験免除で税理士になったのに、その後に公認会計士の資格を捨てても大丈夫か?」という大変ニッチな話題をお届けいたしました。
自分はこれからも問題なく税理士業を続けられることを再確認できて良かったです(笑)
こんな悩みごとはありませんか?
- 担当者が毎年のように変わる
- 税理士が高圧的で意見交換できない
- 税理士から節税策など何の提案もない
- 試算表をタイムリーに出してくれない
- 試算表の説明を受けたことがない
- クラウド会計に対応していない
- ほとんど税理士が来てくれない
- 質問しても回答がない、嫌な顔をされる
- 現在の税理士が高齢でこの先が不安
税理士とのコミュニケーション不足は、記帳内容がぐちゃぐちゃになり、誤った経理処理となる要因となります。
その結果、3~5年周期の税務調査において指摘の対象となり、最大40%の追徴課税(追加で税金が取られてしまうこと)のリスクが高まります。
無駄な税金を払わないためには、常日頃、経理処理や経営環境などについて税理士と共有し、追徴課税リスクへの対応策を早期に講じることが大切です。
岩沢将志税理士事務所では、『日本一気軽に相談できる税理士』を理念に掲げた代表税理士が、経理内容のご相談はもちろん、税務調査対策(税務調査にて指摘が予想される事項を早期にお伝え)、お客様に最適な節税策のご提案等をさせていただいております。
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