年末調整で会社が還付金を払えないときの対処法


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年末調整とは?

年末調整とは、簡単にいえば月々の給料から天引きされている所得税(「源泉徴収税額」といいます)を、年の終わりに確定額に合わせる手続です。

毎月の給料から天引きする額は、その時の扶養家族の数などが年間を通して変わらないという前提であることや、

生命保険などを払っているということは考慮していないことから、あくまで「仮の税額」

年の終わりに扶養家族の数を確定させ、払った生命保険料の金額などを反映して、その年の正確な所得税の金額を求めます。

こうして計算した所得税の確定額と、毎月天引きされてきた源泉徴収税額とに差があれば(ほぼ必ずあります)、天引きされてきた金額を確定額にあわせます。

この作業が「年末調整」です。

従業員に還付する金額が大きい場合はどうする?

会社は、源泉徴収をした所得税が年調年税額(確定額)よりも多い場合には、その差額分を各人ごとに還付します。

基本的に12月の給料に上乗せして還付するため、12月の手取りが多いのはこのためです。

このように、所得税の還付額はいったん会社が立て替える形となります。

そのため会社は、年末調整を行った月分(通常は12月分)の納付額から、立て替えていた金額を差し引くことで、結果として回収できることになるのです。

さてここからが今回の本題ですが、還付する金額が大きすぎて(後日返してもらえるとはいえ)会社が払えない!といった場合はどうすればいいのでしょう?

例えば会社の役員・従業員の多くが住宅ローン控除の適用を受けていたり、年末近くになって「扶養家族がもっといたの忘れてた!」という人が出てきたり。。。

そのような時でも、条件を満たせば税務署が会社の代わりに従業員に還付してくれます

会社が還付できず、税務署から還付する方法

次の場合のように会社が納付する源泉徴収税額がないか、あってもごくわずかであるため、

会社では税金の還付をすることができない場合には、

税務署から会社に一括して還付するか、あるいは納めすぎとなった各人に直接還付されます。

税務署から従業員に直接還付してもらえる条件
  • 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
  • 徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
  • 納付する源泉徴収税額に比べて還付する額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

上記いずれかに該当する場合には、以下の書類を作成・添付して、所轄税務署に提出します。

必要書類
  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」
  • 受給者各人の「源泉徴収簿」の写し
  • 過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
  • 過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し

⇒書類をダウンロード(国税庁HP)

なお、上記の添付書類とは別に税務署から説明資料を求められることがあります。

また、退職した人などで、委任状の提出ができない人の分については、税務署から過納となった人に直接還付することになります。

この場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は用紙を別にして作成することになるので、注意が必要です。

まとめ

以上、年末調整の還付金額が大きすぎて会社が従業員に還付できないときの対処法についてご紹介いたしました。

会社にとっては資金繰りはとても大切なもの。

利益が出ているのに資金が回らず倒産する「黒字倒産」というのも一時期続出しました。

こういった制度を上手に活用して、資金繰りの悩みの種を解決していきましょう!


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